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母子保健法の一部を改正する法律(産後ケア事業の法制化)を公布

産後ケア事業を法制化する「母子保健法の一部を改正する法律」が、第200回国会にて成立し、令和元年12月6日付で公布された。産後ケア事業とは、産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等(産後ケア)を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの。法律では、市町村に対して▶ 出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、産後ケア事業を行うよう努めなければならないこと▶産後ケア事業を行うに当たっては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として厚生労働省令で定める基準に従って行わなければならないこと▶産後ケア事業の実施に当たっては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、母子健康包括支援センターその他の関係機関や、母子保健に関する他の事業等との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならないこと――を規定している。また、法律は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとされている。

 

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