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成育基本法が成立

妊娠期からの切れ目のない医療、福祉の提供を目指す成育基本法が12月8日の参議院本会議において全会一致で可決、成立した。

正式名称は「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」で、総則、成育医療等基本方針、基本的施策、成育医療等協議会などで構成。総則では基本理念として、成育過程にある者の需要に適確に対応した成育医療等が切れ目なく提供されるよう、関連施策との連携を図りつつ推進することなどを盛り込んだ上で、国、地方公共団体、医療関係者等の責務を明記した。基本的施策としては▸成育過程にある者及び妊産婦に対する医療▸成育過程にある者等に対する保健▸教育及び普及啓発▸記録の収集等に関する体制整備等▸調査研究――の5つを掲げている。

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