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【レポート】第22回保険者による健診・保健指導に関する検討会

7月11日、東京都千代田区の全国都市会館で、厚生労働省保険局の「第22回保険者による健診・保健指導に関する検討会」が開かれ、第3期特定健診・特定保健指導に向けて、「詳細な健診の項目」と「標準的な質問票」について議論した。

特定健康診査では、基本的な健診項目に加え、詳細な健診項目として、医師が必要と認めた場合に貧血検査、心電図検査、眼底検査を行うことが厚生労働省令により定められている。

当日は、健康局の「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会」の議論を踏まえ、12誘導心電図と眼底検査に関する実施基準の見直し案が事務局から示された。

12誘導心電図の場合、現行では前年度の特定健診の結果等で、①血糖高値②脂質異常③血圧高値④肥満のすべての項目について基準(例えば血圧高値の場合は、収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85 mmHg以上)に該当した者のうち、医師が必要と認めた場合に実施することになっている。これに対して見直し案では、前年度ではなく、当該年の特定健診の結果等において血圧が受診勧奨判定値以上(収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90 mmHg以上)の者または問診等で不整脈が疑われる者のうち、医師が必要と認める場合に速やかに検査を実施し、それができない場合には受診勧奨を行うこととしている。詳細な健診については、健康局の検討会でも「十分に稼働していないのではないか」との指摘がなされていたが、見直し案では、対象者を受診勧奨判定値以上とするなどリスクの高い者に絞り、速やかに検査を行うとしたことで、目的をより明確にしたことになる。

同様に眼底検査についても、現行では前年度の特定健診の結果等で、①血糖高値②脂質異常③血圧高値④肥満のすべての項目について基準に該当した者のうち、医師が必要と認めた場合の実施となっているのを、見直し案では、前年度ではなく、当該年の特定健診の結果等において血圧または血糖検査が受診勧奨判定値以上の者のうち、医師が必要と認める場合に速やかに検査を実施する(それができない場合は受診勧奨を行う)こととした。

一部の構成員からは、「受診勧奨と詳細健診をどこで切り分けるのかはっきりしない。受診勧奨判定値以上の者に対して受診勧奨とするほうがすっきりするのでは」などの意見も聞かれたが、大筋として見直し案は支持された。細かくみればさらなる検討を要する点もあるため、当日の意見をもとに次回以降の検討会で最終的な原案を出すことで合意した。

標準的な質問票については、事務局から前回の意見を反映した改正案が提示され、「前よりも分かりやすくなった」と評価する声が多かった。

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